通告(連絡)は義務
「児童虐待の防止等に関する法律」には、児童虐待を発見した者は、速やかに市町村や児童相談所等に通告しなければならないとあります※。つまり、私たちの義務ということです。
「これは児童虐待になるのか?」と迷ってしまうこともあるかもしれませんが、まずはご一報ください。虐待かどうかの確認や判断は、連絡を受けた機関が行います。結果的に虐待ではなかったとしても、責任を問われることはありません。また、通告者に迷惑がかからないように十分注意します。
児童虐待発見のポイント(抜粋)
※「児童虐待の防止等に関する法律」では、次のように定められています。
第6条(児童虐待に係る通告)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。