秋田市民交流プラザ

明日の秋田の活力を産むひろばの創造

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施設説明

施設について

【名称】

秋田市民交流プラザ

【位置】

秋田市東通仲町4番1号

【使用時間帯】

施設名
区分 時間帯 時間
きらめき広場
多目的ホール
洋室・和室
午前
9:00〜12:30 3時間半
午後 13:30〜 17:00 3時間半
夜間 18:00〜21:30 3時間半
調理室
1時間単位 9:00〜22:00 13時間
音楽交流室
1時間単位 9:00〜23:00 14時間

使用時間には、会場の準備と後片付け等に要する全ての時間を含みますので、時間の配分には十分配慮して使用してください。

【休館日】

きらめき広場は年中無休。それ以外の施設は年末年始(12月29日〜1月3日)休館です。ただし、保守点検等のため、臨時休館することがあります。

【使用できる施設】

  • きらめき広場
    (600平方メートル:50平方メートルごとに12区画に分割して使用可能)
  • 多目的ホール
    (410平方メートル:230平方メートル(A区画)と180平方メートル(B区画)に分割して使用可能)
  • 市民活動センター
    洋室A(35平方メートル)、洋室B(55平方メートル)、洋室C(120平方メートル:半面(60平方メートル)に分割して使用可能)
    和室(44畳:和室-1(20畳)、和室-2(24畳)に分割して使用可能)
    調理室(調理台5台、電子レンジ、オーブン、IHクッキングヒーターあり)
  • 音楽交流室
    A(35平方メートル:放送スタジオとして使用できます。)
    B(25平方メートル:ドラムセットあり。バンド練習等で使用できます。)
    C(25平方メートル:ドラムセットあり。バンド練習等で使用できます。)
    D(105平方メートル:多目的に使用できる練習室です。)

※プラザは全館禁煙です!ご留意ください。


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使用の申込み

【受付時間および方法】

年末年始(12月29日〜1月3日)を除く毎日、午前9時〜午後5時です。

電話による受付は行いませんので、直接ご来館の上、プラザ使用許可申請書によりお申込下さい。(火気類を使用する場合、物販を行う場合、特別な設備等を設置する場合などについては、別途手続きが必要ですのでご相談ください。)

市外のかたで秋田市近郊に手続きができる代理人等がいない場合はご相談ください。

【申込】

使用目的(催物の内容)、使用時間、入場料金など具体的なことをお聞きしますので、催物の内容に精通した方がお申し込みください。

※申込は、先着順になります。
施設の空き情報については、秋田市民交流プラザホームページ(http://www.alve.jp)の「施設予約状況」で確認するか又は電話でお問い合わせください。
申込む場合、使用の目的・内容・施設利用の計画等を提出してください。
初めて申請する場合は、次の書類をご用意ください。

※過去に類似の催しを行った際の資料(チラシ、パンフレットなど)

※事業所の概要のわかるもの(会社概要、会社約款など)

※団体の概要のわかるもの(会則や定款、事業計画書など)

※個人の氏名や住所などが確認できるもの(運転免許証や健康保険証など)

【申込期間】

使用希望日(2日以上ある場合は、その初日)の1年前から10日前まで。音楽交流室は、使用希望日の1年前から前日の午後5時まで。申込開始の日が年末年始(12月29日〜1月3日)にあたる場合は、1月4日から、2月29日の場合は3月1日からとなります。

※原則は上記の申込み期間ですが、使用希望日の10日前を過ぎても使用可能な場合は受付けますのでご相談ください。

  • きらめき広場、多目的ホール
    連続使用は3日間まで。ただし、展示で使用する場合は14日間まで。一日最大4件までの申込をお受けします。
  • 市民活動センター(洋室、和室、調理室)
    連続使用は3日間まで。一日最大4件までの申込をお受けします。
  • 音楽交流室
    一日最大16時間までの申込をお受けします。

【施設使用料の納付】

施設使用料は、申込の際に現金でお支払いください。

やむを得ない事情等により、現金納付できない場合は、納入通知書をお渡ししますので、2週間以内にお振込ください。

使用当日に追加使用料が生じた場合(附属設備使用料等)は、現金にて精算ください。

施設使用料、附属設備使用料は、各料金表をご覧ください。

【使用許可書の交付】

使用許可書は、施設使用料の納付後に発行いたします。

ポスター、チラシ等の印刷は使用許可書を受理した後に作成するようにしてください。

また、ポスター等の広告物には、主催者名並びに主催者の連絡先を必ず明記し、サンプルを一部提出してください。

【使用上の制限事項】

次の場合は、施設の使用許可はできません。また、すでに使用許可している場合でも、許可を取消ししたり、制限したりすることがあります。なお、これにより損害が生じた場合、本市は責任を負いません。

1.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき

2.管理上支障があるとき

3.使用の許可条件に違反したとき

【使用権利の譲渡禁止】

使用許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできません。

【使用許可の取消又は変更】

使用許可を受けた施設の使用を取り消したり変更する場合は、申請者の方が必ず来館し、使用許可取り消し申請書に使用許可書を添付して提出してください。

※納入通知書で施設使用料をお支払いいただく場合の取消又は変更の申請は、施設使用料を納入後でなければ手続きできませんのでご注意ください。

      

既に納入済みの使用料については、原則として還付いたしませんのでご注意ください。

なお、やむを得ない事情により使用できなくなったと認めるときは還付に応じます。

      

その場合の還付額は以下のとおりとなりますで、使用料還付申請書に領収書を添付して提出してください。

1.使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合及び使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなかった場合 全額

2.使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合5割に相当する額

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使用前の準備

【事前打合せを実施】

使用者は、催物の内容により事前に使用方法、その他必要事項について打合せが必要となりますので、使用日の20日前までに舞台・音響・照明等について、進行表・プログラム・ポスター・チラシ・チケット等をご持参のうえ当日の進行方法について、プラザ担当者と具体的な打合せをしてください。

物品販売等がある場合、事前に物品名・販売内容等を届出てください。

【必要な係員を用意】

プラザ事務室との連絡ができる会場責任者を配置してください。
避難誘導、案内(駐車場整理を含む)、放送、受付等の係員を確保してください。
催物によっては照明、音響等の係員を確保してください。

【関係官公署への届出】

使用者は、催物の内容により事前に関係機関へ連絡し、必要に応じて申請や届出を行ってください。
消防法の定めにより、危険物の持ち込みなど禁止されている行為を行おうとする場合等、主催者が消防署に「禁止行為の解除承認申請書」「催事の開催届出書」の書類の提出を求められる場合は、秋田市消防本部へ

音楽会で演奏者に報酬が支払われる場合や入場料が有料で行われるときには手続きが必要となりますので音楽著作権協会へ

飲食物の販売や不特定多数の方へ飲み物を紙コップなどで提供する場合は保健所へ

<秋田市における関係機関連絡>
 *秋田市消防本部予防課 018-823-4247
 *社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)03-5286-1671
 *秋田保健所 018-883-1181

【持込み機材等の確認】

大道具、照明、音響機材、楽器、その他の器具等を持込まれる場合は、その種類、数量、使用電力、搬入時間等を事前に打ち合わせしてください。

催物終了後持込み機材は、すみやかに搬出してください。(看板、花等も同様。)なお、持込み機材等の保管はお受け付けできません。

催し物に必要な物品を宅配便等で勝手に送らないでください。

物品を常時お預かりすることはできません。

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お問い合わせ
秋田市民交流プラザ管理室  〒010-8506 秋田県秋田市東通仲町4番1号
Tel 018-887-5310 Fax 018-887-5311 E-mail webmaster@alve.jp
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